トピックス
 
平成14年8月5日
住民基本台帳ネットワークシステムがスタート!


 平成14年8月より、住民サービスの向上と行政事務の効率化をめざす住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」)を開始します。
 このシステムにより、住民票の写しの添付や、市役所の証明が必要だった様々な事務が簡素化されます。平成15年8月には、全国どこでも住民票の写 しの交付を受けられる広域交付、引越しの手続きが軽減されるサービスなども開始の予定です。

 住民基本台帳とは
住民基本台帳とは、住民の住所、生年月日、性別 などの法律で定められた事項を記載した住民票をまとめたものです。各市区町村で整備、管理され、各種行政サービスの基礎として活用されています。住民基本台帳法の改正により、新たに住民票の記載事項として、住民票コードが加わりました。
  住民票コードとは

住民票コードは、皆さんに、郵送にて通知します。郵送された住民票コードは、今後、行政機関等への届出・申請の際に求められることがありますので、大切に保管してください。
・ 住民票コードは、無作為に抽出された11桁の番号です。
・ 住民票コードは、市役所へ申し出ることにより変更することができます。
変更後の番号も無作為に抽出された番号になります。
・ プライバシー保護のため、住民票コードを民間が使用することは、法律で禁止されています。住民票コードの記載された住民票を提出する必要はありません。

  住基ネットとは
住民基本台帳に記載されている情報のうち、(1)氏名、(2)生年月日、(3)性別 、(4)住所、(5)住民票コード、(6)以上の項目の変更年月日、変更理由等を、「本人確認情報」として都道府県及び国から委任された指定情報処理機関(全国センター)のコンピュータに送信します。国の行政機関等は、法令で定められた事務についてこの「本人確認情報」の提供を受けることで、行政事務の効率化を図ることができます。
 住基ネットによるサービス  

平成14年8月開始

 

各種行政手続きのための住民票の写しの添付が不要となります。 恩給、各種免許・資格の登録、パスポートの記載事項変更など。

平成15年8月開始予定

 

(1)住民基本台帳カードの発行
本人の申請により住民基本台帳カード(ICカード)が交付されます。写 真付きを希望されれば、身分証明書として活用できます。ICカードの利用については現在開発が進められており、将来は多目的な利用が可能と考えられています。

(2)住民票の写しの広域交付
全国どこの市区町村でも、住民基本台帳カードなどの身分証明書を提示すれば、本人や世帯の住民票の写 しを受け取ることができます。

(3)引越しの手続きが軽減されます
他の市区町村に引越しする場合、現在は住んでいる市区町村に転出届を出し、転出証明書の交付を受けた上で、引越し先の市区町村に転入届を行います。住基ネットの利用により、あらかじめ転出地に郵送で転出の届出をしておくと、転入地の窓口で転入の手続きをするだけで済むようになります。

このサービスを受けるためには、「住民基本台帳カード」の提示が必要です。

 個人情報の保護対策
住基ネットは、大切な個人情報を取り扱うことから、個人情報の保護を最も重要な課題としています。個人情報の保護と漏えい防止のため様々な対策を講じています。

制度面からの対策
 

(1)都道府県、全国センターに記録される情報を「本人確認情報」に限定しています。(※「住基ネットとは」をご覧ください)

(2)情報の提供先や利用目的を法律で決められており、目的外利用を禁止しています。

(3)民間部門が住民票コードを利用することはできません。

(4)システム操作者に守秘義務を課し、違反した者に対しては、通常より重い罰則が課されます。

技術面からの対策
 

(1)外部からの侵入防止のため不正アクセス防止装置、侵入を監視する機器を設置します。

(2)情報は暗号化し、安全性のたかい専用回線で送信します。

(3)システム操作者の目的外利用を防ぐため、操作者用ICカードやパスワードによる厳重な確認の上、正当な操作者だけが利用できるようにします。

運用面からの対策
 

指定情報処理機関(全国センター)において住基ネットを操作、管理、運用する担当者に対し、秘密保持義務、不正利用に対する処分など厳重に守らなければならない必要事項が定められています。またシステム操作者のセキュリティ意識向上のための研修会を全国で実施します。

問合せ 市民課市民係 電話042−551−1511代表